社団法人日本自閉症協会岡山県支部規約

社団法人日本自閉症協会支部設置規定による岡山県支部の規約を下記の通りとする。


(組織)
第1条 当支部は、岡山県内に居住する会員によって組織する。ただし、他の地区に居住するものであっても本人の希望により当該支部の会員とすることができる。

(目的)
第2条 当支部は、会員相互の親睦を図り、情報交換を行い、自閉症に係わる専門家及び関係機関の協力を得て、当法人の事業活動を効果的に実施することを目的とする。

(事業)
第3条 当支部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行うことができる。
(1)自閉症に関する知識の普及・啓発
(2)自閉症児・者の福祉に関する相談や斡旋
(3)専門家および関係機関等との協力・連携
(4)支部活動に関する情報の提供
(5)その他目的達成に必要な事業
   2 支部は、年度毎に事業計画を定めるものとする。

(幹事)
第4条 当支部に幹事若干名を置く。
   2 支部長は幹事の互選により選任し、当法人の会長より委嘱される。
   3 幹事の互選により、副支部長・会計担当・事務担当・監事などの必要な役員を選任することができる。

(幹事の職務)
第5条 支部長は、事業活動に関する会務を総括する。
   2 幹事は、支部長を補佐し、事業活動を行う。

(幹事の任期)
第6条 幹事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
   2 補欠幹事の任期は、前任者の残任期間とする。
   3 幹事は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでその職務を行うものとする。

(事業計画および予算)
第7条 当支部は、毎年度、事業計画および予算を理事会に提出するものとする。
   2 当支部は、会費による支部活動費が交付されるものとする。
   3 当支部は当法人が受ける補助金等の交付を受けることができる。この場合、別に定める事業計画および予算を当法人の会長に提出するものとする。
   4 当支部は、地方公共団体等から助成金等の交付を受けることができるものとする。
   5 当分の間、必要に応じ、事業費の実費について会員より徴収することができるものとする。

(事業報告および決算)
第8条 当支部は、毎年度、事業報告および決算を理事会に提出するものとする。
   2 前条3項による補助金等の交付を受けた場合には、別に定める事業報告および決算を当法人の会長に提出するものとする。
   3 前条4項による助成金等の交付を受けた場合には、交付先の定める報告及び決算を当法人の会長に提出するものとする。
   4 支部の事業活動に伴う人件費は支出できないものとする。

(規約の改廃)
第9条 この規約は、支部の幹事会などの議決を経て改廃し、理事会に提出するものとする。

(附則)
この規約は、平成12年4月23日から施行する。